蓄電池はメリットが多く注目されており、太陽光発電システムが既設のご家庭もこれから導入予定の方もいらっしゃるでしょう。
では、太陽光発電システムが既設の状態で家庭用蓄電池を追加する場合はどんな手続きが必要なのでしょうか。
今回は「蓄電池を後付けするときに必要な申請は?手続きも」ご紹介したいと思います。
蓄電器を後付けするための手続き
太陽光発電システムが既設の状態で家庭用蓄電池を後付けするとなれば、いくつかの手続きが必要になります。
また太陽光発電システムが設置されている状態ならば、家庭用蓄電池も何でも良いというわけではなく注意点もあります。
そこで続いては必要になる手続きや申請、補助金制度についてご紹介します。
FITの変更認定申請を行う
家庭用蓄電池を後付けで設置するには「FITの変更認定申請」が必要です。
FITの変更認定申請は、FITの認定時に届けた内容に変更がある場合に申請が必要になります。
太陽光発電システムを設置するときに、認定してもらった事業計画の自家発電設備等の変更が出ることから申請を行います。
FITの変更認定申請を行うには、「再生可能エネルギー電子申請」のサイトへログインします。
そこから「自家発電設備等の設置の有無」を「有り」へと変更し種類に蓄電池を選択します。
設置位置や、区分軽量(蓄電池からの放電で売電する量が計測できるかどうか)などを入力します。
また、変更の手続きには配線図などの書類を添付する必要があるために自分で行うことが不安であれば蓄電池を購入した業者に相談して代行依頼をすればスムーズかもしれません。
FIT買い取り期間が終わった家庭は手続きが簡単
太陽光発電システムの買い取り期間が終わっても申請の必要があります。
手続き方法は、FIT買い取り期間により若干異なるために申請手続きの際に説明を確認しておきましょう。
申請してかなくては売電できなくなるかも
家庭用蓄電池は、申請をしておかなくてはFIT取り消しの対象になってしまう可能性があります。
これはFIT法に基づいたもので、義務違反をすると売電できなくなるから。
手続きはきちんと行っておきましょう。
FIT期間中に蓄電池を付けたら買い取り価格は変わる?
FITの買い取り期間中に家庭用蓄電池を設置したとすると、変更認定申請によりFIT価格が変更されることもあります。
このとき、FIT価格は家庭用蓄電池を設置して申請したときの価格になります。
・太陽光発電システムの合計出力がパワーコンディショナーの出力よりも大きい過積載
・蓄電池をパワーコンディショナーよりも太陽電池側に設置する場合
などといった2つの条件が揃えばFIT価格へ変更されます。
電力会社との接続契約にかかわる申請
家庭用蓄電池を後付けで設置するには、電力会社との接続契約の申請も行います。
太陽光発電システムには経済産業省との契約だけに限らず電力会社との契約もしています。
電力会社の送配電網に接続する系統連系の契約は太陽光発電システムを設置するときに行っていることから、家庭用蓄電池を設置する申請には電力会社に手続きを行うことも必要です。
補助金の申請
家庭用蓄電池を設置する場合、補助金を受けることができ設置費用を抑えることができる可能性があります。
全ての補助金制度が実施しているかは期間によりますが
・災害時に活用可能な家庭用蓄電システム導入促進事業費補助金
・各自治体の補助金
・VPP補助金
があります。
1つ目の「災害時に活用可能な家庭用蓄電システム導入促進事業費補助金」というのは、自治体の補助金とも同時に利用できます。
補助金額は1kWhあたり2万円となります。
2つ目の「各自治体の補助金」というのは、全国の都道府県で行っている補助金制度です。
各自治体のホームページなどに補助金システムが掲載されているので確認しておきましょう。
補助金額は自治体により異なります。
3つ目の「VPP補助金」というのは、バーチャルパワープラント構築実証事業の補助金です。
VPPは家庭や民間企業が持つ小規模な発電施設をまとめて1つの発電所のように機能させる構想のことです。
まとめ
太陽光発電システムを設置済みの場合でも、家庭用蓄電池はあとから設置することができます。
申請をするには必要になる情報が専門的で分からないこともあるかもしれません。
そういったときには設置を依頼する業者などに相談することがオススメです。